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従業員が 「この職場で働いて良かった。」 と思える職場づくりを真剣に考えている経営者に対して、経営全般に亘る問題解決の力添えとなるため、弊社はパートナー含む全員が下記の 『事務所理念』を共有して日々業務に当たっております。
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「自利利他」とは、自らを生かし他者を生かすという意味で、自らを生かす働きをする者は他者をも生かすことが出来るという解釈をしております。 弊社人事労務コンサルタントのメンバーは、「社会・顧客のために精一杯努力をすることによって顧客との信頼関係が築け、顧客の役に立つことが出来、そこにわれわれの喜びがある。」との想いを強く持っております。企業や法人が業績を上げるためには「人」の活用が避けて通れず、つまり従業員が経済的・精神的に豊かな生活を追求できる職場の環境整備が大切であると考えます。 それを実現するために経営者と同じ目線でのサポートを弊社の一番の使命と考え、よりよきサービスの提供に努めてまいります。 1.顧客の期待を上回るサービスを提供できるよう、日々サービスの改善に努める。 2.必要かつ有益な情報を、スピーディに提供する。 3.経営者の良きパートナーとして、どんなことでもまず最初に相談していただける 頼りがいのある資格業者を目指す。 4.顧客の信頼で、地域No.1の社労士事務所を目標とする。 どうぞよろしくお願いいたします。 特定社会保険労務士 岸川 守 |
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年次有給休暇管理表 | |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | shoshiki078.docx shoshiki078.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、自社の賃金が最低賃金以上となっているかについて確認する方法を取り上げます。>> 本文へ |
- 最大84円の引上げとなった2024年度の地域別最低賃金2024/09/17
- 企業に求められる過労死等防止のための対策2024/09/10
- 2023年度の労基署監督指導における賃金不払事案件数は21,349件2024/09/03
- 無用な解雇トラブルを防止するために知っておきたい解雇予告の注意点2024/08/27
- 厚労省審議会から示された最低賃金額改定「全国一律50円」が目安2024/08/20
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人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>> 本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |